中国の結婚関連法

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中国での婚姻届

中国における婚姻届の規定に関するガイド。

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中国での婚前契約

婚前契約は、カップルの資産に関する法的契約です。

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中国における離婚手続き

Chinese Civil Codeに基づく離婚手続きのガイド。

中国での婚姻届


中国における婚姻届の手続きには、特に当事者の一方または双方が外国籍である場合、厳格な規制が伴います。法律上で婚姻が認められるためには、現地の婚姻登記処が定める手続きに従う必要があります。外国籍の方と中国人、あるいは外国人同士の結婚によって、適用される規則が多少異なります。

 

外国籍の方と中国籍の方の結婚

婚姻要件:

  • 年齢:中国における婚姻適齢は男性が22歳、女性が20歳です。

  • 婚姻状況:双方が独身、死別、または離婚している必要があります。婚姻状況を証明する書類(該当する場合は離婚証明書など)が求められます。

  • 居住:外国籍の方の場合、中国の永住権を持っている必要はありませんが、婚姻手続きの際には中国国内に滞在している必要があります。

必要書類(外国籍の方):

  • 有効なパスポート:外国籍の方は、有効なビザまたは滞在許可を含む、有効なパスポートを提示しなければなりません。

  • 独身証明書:自国で発行された公証済みの証明書で、法的に独身であり婚姻要件を満たしていることを証明するもの。この証明書は、関連する自国の大使館または領事館で認証を受け、さらに中国外務省の認証を受ける必要があります。

  • パスポート用写真:通常、カップル二人、あるいは個人の最近の2インチの証明写真が2枚必要です。

  • 翻訳書類:書類が中国語以外で作成されている場合は、認定翻訳者による中国語訳が必要です。翻訳には公証も必要です。

必要書類(中国籍の方):

  • 戸口簿(hukou):中国籍の方は自身の戸口簿を提示する必要があります。

  • 身分証(IDカード):有効な身分証の提示が必要です。

  • 離婚/死別証明書:以前婚姻歴がある場合は、離婚または死別を証明する書類が必要です。

申請手順:

  1. 準備:外国籍の方は、自国の大使館/領事館および中国外務省による「独身証明」の認証を含む、必要書類を揃える必要があります。

  2. 予約:必要書類を持って地元の婚姻登記処(hùnyīn dēngjì chù)を訪問し、予約を行います。

  3. 書類の提出:双方が直接出向いて書類を提出する必要があります。

  4. 面談(該当する場合):一部の省では、婚姻の正当性を確認するために短い面談が行われることがあります。

  5. 結婚証明書の発行:承認されると、結婚証明書(jiéhūn zhèng)が発行されます。すべての書類に不備がなければ、通常1週間程度で完了します。

 

中国における外国人同士の結婚

婚姻要件:

  • 年齢:外国人同士の結婚の場合も、婚姻適齢は男性が22歳、女性が20歳です。

  • 居住:双方の外国人が中国での合法的居住資格を有しているか、法的に中国に滞在している必要があります。双方とも有効なビザ、滞在許可、または登記が必要です。

外国人同士の場合の必要書類:

  • 有効なパスポート:双方がパスポートを提示する必要があります。有効期限内であり、かつ中国への合法的な入国や滞在を証明するものである必要があります。

  • 独身証明書:双方が、本国から発行された、独身、離婚、または死別を証明する公証書類を提出する必要があります。これらの証明書は、本国の大使館または領事館で合法化され、さらに中国外務省の認証を受ける必要があります。

  • パスポート用写真:カップルの最近の証明写真。

  • 翻訳書類:外国語で作成されたすべての書類は、中国語に翻訳され、公証されている必要があります。

申請手順:

  1. 書類の準備:双方は、手続きを進める前に、書類が適切に認証および翻訳されていることを確認する必要があります。

  2. 婚姻登記処を訪問:国際結婚の場合と同様に、外国籍の双方が地元の婚姻登記処に出向く必要があります。

  3. 書類の提出:必要な書類をすべて直接提出します。

  4. 結婚証明書の発行:すべての要件が満たされていれば、結婚証明書が発行されます。

 

その他の留意事項:

  • 居住要件なし:外国籍の方が中国で婚姻するためには中国に居住する必要はありませんが、申請時には適切なビザの資格を持ち、合法的に滞在している必要があります。

  • 複数の婚姻登記処:外国籍の方が関わる結婚の多くは大都市で行われますが、(中国人を含む結婚の場合)中国人の戸口簿が登録されている地区の婚姻登記処で手続きを行う必要があります。

  • 国外での婚姻:中国籍の方が国外で婚姻登記を行った場合、中国でも認められますが、中国帰国後に中国法下で婚姻を有効にするための追加手続きが必要な場合があります。

  • 婚姻後の手続き:婚姻登記後、外国籍の配偶者が中国での居住を継続したい場合は、ビザの資格を更新する必要がある場合があります。

中国における婚前契約

 

中国において、婚前契約(hun qian cai chan xie yi)とは、夫婦が婚姻期間中または離婚時における資産や負債の所有権、管理、分配方法を定義することを可能にする法的契約です。

 

法的枠組み

中国における婚前契約の合法性と執行力は、以下によって規定されています。

  • Marriage Law of the People’s Republic of China(2001年改正)

  • Civil Code of China(2021年1月1日施行)。家族法や婚姻財産法を含む法分野を統合したもの。

これらの法律に基づき、夫婦は資産の所有権を規定する契約を締結することが認められています。こうした契約では、婚姻前または婚姻中に取得した財産の所有権を特定し、離婚時の財産分割方法を定めることができます。

 

婚前契約の目的

中国における婚前契約の主な目的は以下の通りです。

  • 財産所有権の明確化:婚姻前または婚姻後に取得されたかにかかわらず、どの資産が各配偶者に帰属するかを定義する。

  • 債務責任:婚姻前または婚姻後の債務に対する責任を割り当て、一方の配偶者が相手の債務に対して責任を負わないようにする。

  • 資産保護:離婚手続き中の請求から各当事者の特有財産を保護する。

  • 相続計画:死亡時の資産の取り扱いを概説する。特に前婚での子供がいる場合や、再婚家庭において重要である。

 

婚前契約の重要ルール

A. 形式と有効性

  • 書面形式:婚前契約は書面である必要がある。資産所有権に関する口頭契約には執行力がない。

  • 相互の同意:契約は両当事者によって強制や詐欺なしに、自発的に締結されなければならない。

  • 完全開示:両当事者は、自身の資産、負債、財務状況を正確に開示することが求められる。財務情報の開示を怠ると、契約が無効になる可能性がある。

  • 公証:法的には必須ではないが、文書の有効性を保証し、その真正性に関する紛争を減らすために、公証人による公証を強く推奨する。

B. 契約の範囲

  • 婚姻前財産:契約によって婚姻前に取得した資産の所有と管理を定義できる。通常、契約で別段の定めがない限り、婚姻前財産は取得した個人の単独財産のままである。

  • 婚姻後財産:婚姻中に取得した資産は一般的に共同財産とみなされるが、契約によりその所有と分配方法を定義することができる。

  • 債務:契約により、どちらの当事者がどの債務(婚姻前または婚姻後)に対して責任を負うかを指定し、一方が相手の債務に対して責任を負わされることを防ぐことができる。

  • 配偶者扶養:契約には配偶者扶養(扶養手当)に関する条項を含めることができるが、中国の裁判所は公平性を確保するためにこれらの条項を精査する可能性がある。

  • 相続権:婚前契約ではそれほど一般的ではないが、特に前婚の子供がいる場合、死亡時に資産がどのように相続されるかについての条項を含めるカップルもいる。

C. 制限

  • 子供の親権と養育費:中国法では、婚前契約で子供の親権や養育費の取り決めを定めることを禁止している。これらの事項は、子供の最善の利益のために裁判所が決定する。

  • 公序良俗と公平性:裁判所は、著しく不公平であるとみなされるもの、公序良俗に反するもの、または搾取的であるとみなされる契約の一部を無効または修正することができる。例えば、離婚後に一方が極度の経済的困窮に陥る場合、裁判所は婚前契約の特定の条項を上書きする可能性がある。

 

婚前契約の執行

A. 法的承認

  • 婚前契約は中国で法的に認められていますが、裁判所で執行力を持つためには、上記の形式的要件を満たしている必要があります。適切に起草されていれば、裁判所は一般的に契約を支持します。

B. 執行における課題

  • 詐欺または強迫:契約への署名を強要されたこと、あるいは相手方が自身の財務状況を偽ったことを証明できれば、裁判所で契約に異議を唱えることができる。

  • 不公平な条項:契約が著しく一方的である、または一方当事者にとって不公平であると判断された場合、中国の裁判所は契約の一部または全部を無効と宣言することができる。中国の裁判所は一般的に、個人の財産の保護と双方の当事者に対する公平性のバランスをとるよう努めている。

C. 管轄権の問題(外国人)

  • 外国人が関与する婚姻の場合、婚前契約は中国法に準拠しなければならない。契約が他国で起草された場合は、中国の法的基準に適合していることを確認するために精査されるべきである。国際結婚において、夫妻が他国へ転居した場合、執行において複雑な問題に直面する可能性がある。

 

婚後契約

婚後契約(hun hou cai chan xie yi)も中国で認められている。これらは婚姻成立後に署名される契約であり、婚前契約と同じ目的を果たすが、婚姻中の財務上の取り決めを修正または更新するために使用されることが多い。

 

中国における婚前契約の一般的なケース

A. ビジネスオーナーおよび起業家

  • 事業を所有する個人は、自身の事業資産を保護し、企業が婚姻中に共同財産とみなされたり、離婚時に分割対象となったりしないようにするため、婚前契約を利用することがある。

B. 資産の不平等

  • 資産に大きな格差があるカップルは、資産家側の婚姻前資産を維持しつつ、資産の少ない配偶者に対して合理的な保護を提供するために婚前契約を利用することがある。

C. 再婚家庭

  • 再婚する個人は、前婚の子供のために資産を確保したり、死亡時に資産が自身の血縁家族に残るようにしたりするために、婚前契約を利用することが多い。

 

離婚訴訟における裁判所の審査

離婚訴訟において、裁判所は、婚前契約が公平であり、自発的に署名され、適切な法的基準に従って実行されている限り、一般的にこれを尊重する。しかし、当事者のいずれかが契約に異議を唱えた場合、裁判所は公平性および公序良俗への適合性について契約を審査する可能性がある。

 

中国における離婚手続き


中国における離婚は、2021年1月1日に施行された中華人民共和国民法典(Civil Code of the People’s Republic of China)に準拠しています。この法律には、離婚の法的根拠、合意離婚および裁判離婚の手続き、財産分与、子供の親権に関する取り決めが概説されています。一部の欧米諸国とは異なり、中国には離婚とは別に「別居」という法的手続きは存在しませんが、夫婦が非公式に別居したり、離婚届を提出しながら別居を選択したりすることは可能です。

 

離婚の法的根拠

中国の法律では、合意離婚(無争離婚)と裁判離婚(一方の当事者が同意しない、または条件に異議を唱える場合)の両方が認められています。

A. 合意離婚(無争離婚)

これは、双方の配偶者が離婚に合意した場合の最も簡単で直接的な手続きです。双方が離婚に同意し、以下の重要な事項について合意に達する必要があります。

  • 夫婦の財産分与。

  • 子供の親権、養育費、および面会交流。

  • 配偶者扶養(該当する場合)。

B. 裁判離婚

一方の当事者が同意しない場合、または夫婦が条件に合意できない場合、裁判所は以下の特定の根拠に基づいて離婚を許可することがあります。

  • 2年間の別居:夫婦関係の破綻により、2年連続で別居している場合。

  • 重婚:一方の配偶者が重婚を犯しているか、または他の人物と同棲している場合。

  • ドメスティック・バイオレンス:配偶者や子供に対する持続的なドメスティック・バイオレンスまたは虐待。

  • 薬物中毒または賭博:家族関係を損なう薬物乱用や賭博の持続的な問題。

  • その他の事情:遺棄や犯罪行為など、夫婦関係の破綻につながるその他の深刻な問題。

また、調停によって夫婦間の関係問題が解決しない場合、裁判所は離婚を許可することもあります。

 

中国における離婚手続き

中国の離婚手続きは、合意離婚か裁判離婚かによって異なります。どちらの離婚形態も正式な法的手順が必要ですが、合意離婚の方が簡便で迅速です。

A. 合意離婚(行政手続き)

双方の配偶者が離婚に同意した場合、民政局(Civil Affairs Bureau)を通じた行政手続きを行うことができます。

ステップ:

  1. 離婚への合意:双方が、資産分与、子供の親権、その他の重要事項について合意に達する必要があります。

  2. 書類の準備:

    • 結婚証(原本)。

    • 国民身分証、または外国人の場合はパスポート。

    • 財産分与、親権、養育費を定めた離婚協議書(双方が署名したもの)。

    • 各自の最近の写真2枚(現地の要件による)。

  3. 民政局での申請:双方が、婚姻が登録された場所、または一方の当事者のhukou(戸籍)がある場所の婚姻登記処へ直接出向く必要があります。

  4. 冷静期間:2021年より、合意離婚には30日間の強制的な冷静期間が適用されます。申請後、この期間中にどちらかが合意を取り下げた場合、申請は取り消されます。

  5. 離婚証の発行:冷静期間終了後、双方が民政局に戻り、離婚を確定させる必要があります。局は離婚証(lihun zheng)を発行します。

B. 裁判離婚(裁判手続き)

離婚が争われている場合、裁判の手続きが必要となります。

ステップ:

  1. 離婚訴訟の提起:離婚を求める配偶者が、人民法院(People’s Court)に離婚訴訟を提起します。訴状には離婚の理由を明記し、資産分与、親権、配偶者扶養に関する提案を盛り込むことも可能です。

  2. 調停要件:中国の裁判所は和解を優先し、夫婦に裁判所主導の調停を受けるよう求める場合があります。裁判官は離婚審理に進む前に、夫婦の和解を試みます。

  3. 裁判:調停が不調に終わった場合、裁判所は離婚裁判を進めます。裁判中に、裁判官は以下を審査します。

    • 離婚の根拠。

    • 夫婦の財産および負債の分与。

    • 子供の親権および養育費の取り決め。

  4. 判決:裁判所は、離婚を許可するかどうかの決定を下し、財産分与、親権、扶養の条件を設定します。裁判所が離婚を認めない場合、新たな根拠が発生しない限り夫婦関係は継続され、6か月後に再申請が可能となります。

  5. 上訴:どちらの当事者も、判決に納得がいかない場合は上訴することができます。

 

夫婦の財産分与

中国の夫婦財産は、一般的に平等分与ではなく、公平な配分の原則に基づいて分割されます。つまり、裁判所は夫婦の貢献度とニーズを考慮し、何が公平かを判断します。

A. 分与の対象となる財産

  • 夫婦財産:婚姻中に取得したすべての財産は、婚前契約がない限り共有財産とみなされます。これには、収入、不動産、貯蓄、投資が含まれます。

  • 特有財産:婚姻前に所有していた財産、または相続や特定の配偶者への贈与によって取得した財産は、特有財産とみなされます。

B. 分与の際に考慮される要因

  • 各配偶者の貢献度(経済的なものと、育児などの非経済的なものの両方)。

  • 夫婦のニーズ、特に一方が子供の親権を有している場合。

  • 各当事者の健康状態と年齢。

  • 一方の当事者が共有財産を浪費、または隠匿したかどうか。

 

子供の親権と養育費

A. 子供の親権

中国では、親権の決定は子供の最善の利益に基づきます。親が共同親権または単独親権に合意するか、裁判所が決定を下します。

裁判所が考慮する要因:

  • 子供と各親との感情的な絆。

  • 各親の経済状況および生活環境。

  • 子供の意向(子供が意向を表明できる年齢、一般的に10歳前後である場合)。

  • 各親のこれまでの育児実績。

B. 養育費

  • 養育費は通常、親権を持たない親によって支払われます。金額は、親権を持たない親の収入と子供のニーズに基づいて決定されます。

  • 養育費は通常、子供が18歳になるまで、または学校教育を終えるまで支払われます。

 

配偶者扶養(扶養料)

中国では、離婚時に自動的に配偶者扶養が認められることはありません。しかし、配偶者は以下のような特定の条件下で扶養料を請求できる場合があります。

  • 婚姻中に配偶者の経済的援助に依存していた場合。

  • 離婚の原因が一方の配偶者にある場合(例:ドメスティック・バイオレンスや重婚)、相手方の配偶者に補償金を支払うよう命じられることがあります。

 

別居

中国には、「別居」という法的な地位は存在しません(離婚せずに法的に別居できる一部の国のような制度はありません)。しかし、夫婦が非公式に別居し、離婚するかどうかを決める間、経済的な問題や個人的な問題を処理することは可能です。

 

外国人に対する特別な考慮事項

中国人配偶者と結婚した外国人、または中国国内で他の外国人と結婚した外国人は、以下の場合に中国で離婚訴訟を提起できます。

  • 婚姻が中国で登録された場合、または

  • 少なくとも一方の配偶者が中国に居住しており、婚姻が中国の法的基準に適合している場合。

外国人は、特に国境を越えた資産分与や国際的な親権争いに関わる場合、さらなる複雑さに直面する可能性があります。

 

合意離婚における冷静期間

2021年1月1日より、中国は合意離婚に対して30日間の冷静期間を導入しました。これは、衝動的な離婚を減らし、夫婦が決定を再考する機会を与えることを目的としています。この期間中にいずれか一方が同意を取り下げた場合、離婚は取り消され、夫婦関係は継続されます。冷静期間終了後も双方が離婚を希望する場合、民政局に戻って手続きを完了させる必要があります。

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